7.発達と精神の共通と相違(二次障害)

  1. 目次
  2. 1.自閉スペクトラム症(ASD) 2.注意欠如・多動症(ADHD) 3.(限局性)学習症 / 学習障害(LD) 4.その他の発達障害 5.発達障害の診断 6.発達と知的の共通と相違 7.発達と精神の共通と相違(二次障害) 8.発達障害とPTSDの関連性
 「発達障害者支援法」が2005年に施行されて間もなく20年以上経ちますが、法律が施行される前、「知的障害を伴わない自閉症」などで障害認定が下りなかったが、施行後で大人になって初めて障害認定が下りたりする人も少なくありません。それは、未だ「障害認定が下りること自体知らなかった」という人がいる可能性も否定できないからです。

 その例の多くは、学校や社会に出たときで現れます。また既に障害認定が下りている人でも、学校や社会に出たとき、不安や気分の波など精神的な不調を伴う、いわゆる「二次障害」もあります。

 発達障害の二次障害によくある傾向は、うつ病ではないでしょうか?発達障害に限ったことではないのですが、うつ病の場合たいてい医師は「適応障害」が下されます。

精神障害:Mental disorders

 精神障害の主な症状は、被害妄想、幻覚などの精神疾患があります。この疾患が起きる元と言われるのが、自分の周りの環境に対しての相性が悪かったり、風習や風土、体質が悪かったりした時に現れます。

 精神障害者に必要な配慮は、環境の相性、風習、風土、体質の問題を解決するだけでなく、可能な限り症状の元となる状態を作らないように、当事者とその家族や友人、社員、支援者相互が努め、継続した支援のサポートを確立する必要があります。

最初の診断時点(未成年時)

 未成年時に発達障害の診断があり、公立・私立学校の一般学級の学生とペースについていくのが難しかったり、日常生活、家庭などで困難を抱えたり、また、不安や気分の波など精神的な不調を伴った場合は、二次障害として診断されます。

 そのため、行政はペースにあった教育の提供と主治医からの意見が必要になるため、将来に向かって、その学生が社会で活躍するための教育をする公務員(教職員含む)とその学生を育てる親の義務として、障害特性の理解を社会で活躍するまでに解決することができるのです。また未成年が発達障害の診断が一度も下りたことがない場合は、診断時は発達障害と精神障害、つまりそこで二次障害として診断されます。
 そして最悪のケースとして、DVまたは精神疾患持ちなどの影響を受けた場合は、行政は未成年の保護と施設入りに打ち出すことができます。この場合は、施設側が未成年の保護者となります。

 未成年の間に、以下の障害特性の理解度合いにより、大人になって社会で活躍する影響度合いが決まっていきます。

 学生までに障害特性の理解度が十分にあり、大人になって社会で活躍する影響度合いが少なかった場合は、社会で活躍する前までの環境と、運よく出会ったものと認識している人も少なくありません。しかし、それは所々での環境に運良く出会えたものに過ぎません。むしろ社会で活躍する前までの環境が、全体的に出会ったことが稀なケースです。つまり、学生までに障害特性の理解度が十分であっても、大人になって社会で活躍する影響度合いにばらつきがあるからです。

大人で初めて障害認定

 障害認定(疑い含む)があったり、それが無くても疾病が認められなかったり、18歳まで診断を受けたことがない大人が、初めて障害認定が下りる人にあるケースで、前述の障害特性の理解度が全体的になく、日常生活、家庭、職場などで困難を抱えたり、また、不安や気分の波など、精神的な不調を伴った場合に診断されることがあります。

発達障害者に必要な配慮とは?

 発達障害者がうつやPTSDなどの精神障害(二次障害)と診断されるのは、最初の診断時点(未成年時)以降にもあるように、先に発達障害の特性が現れ未成年や大人の時に、社会・学校で活躍するときに障害特性の理解度が低かったり、合理的な配慮がなされていなかったりした時に現れて、それが続くと、精神障害と診断される症状(二次障害)へと進んでしまうのです。

発達障害者に必要なのは、精神障害者のように必要な配慮を行うだけでなく、身体障害者や知的障害者のようにバリアフリー的な環境整備が必要です。
 さらに身体障害者のように部位で物理的、または科学的な障害が決定的に表れますが、発達障害者は、必ずしも1人が他人と同じ特性部分を持っているとは限りません。むしろ、1人にしかないと思っておくと、「人間は誰しも凸凹がある」と意識しやすくなりますが、衝突が加わると最終的に、誰かが折らないと解決できないのも現実です。

補足 労働者に適応障害が下された後の流れ

 発達障害の二次障害は、たいてい医師は「適応障害」が下されると、休職や休学を勧められ、企業に診断書を提出することで、企業はその労働者及びその事業所にいた労働者の聴取が行われます。そして企業は、休職発令の可否が行われます。休職発令が下されると、会社から給料がもらえない代わりに、健康保険協会の傷病手当金を申請し、企業の印で同協会に提出することで、傷病手当の受給が審査されます。

 傷病手当金は、健康保険協会が支給することになっています。まず健康保険協会は、基本給から健康保険料が引かれて支払われます。支払われたものが、通院や入院などで3割負担で支払うのに対し、保険料として支払った財源の中から7割を支払ってくれる制度です。つまり傷病手当金を健康保険協会が支給できるのは、健康保険料を支払った財源からだということです。

 話に戻りますが、企業が休職を認めなかった場合はどうすればよいかですが、労働者自ら退職をすることができますが、就労定着支援や障がい者就業・生活支援センターに登録・利用している障害者は、先にその支援機関に相談しなければなりません。そして念頭に入れておく必要あるのが、労働基準監督署や社労士に相談する選択があります。自信の雇用状況や支援状況を説明することになります。それぞれの機関の相談になりますが、労働基準監督署や社労士に相談するメリットには、退職をする理由にある「自己都合」「雇用満了」「解雇」が退職後の雇用保険の受給に関わったり、場合によれば労働災害や支援機関の不適切な支援に該当することもあるからです。退職を決める前に、まずは支援機関、労働基準監督署や社労士に相談することをお勧めします。

 また労働者が退職を願い出したにも拘らず、企業がその労働者の退職を阻止した場合は、労働基準法違反になります。また労働者は休職に伴う医師の診断書を企業に提出したにも拘らず、企業がその労働者及びその事業所にいた労働者の聴取を行わず、労働者に休職発令を出さなかったり、休職を発令した企業が途中で労働者の休職を妨害させたりした場合も、労働基準法又は労働安全衛生法などの違反になる可能性があります。

 以上で発達障害の詳しいところを記載しましたが、「発達障害者支援法」が施行されてから20年余り経過した今も、この世界では未だ十分と思っていない発達障害者も多く、発達障害ではない人も「発達障害の認知度」が未だ全体の5割も満たしてないのも現実です。それは、「障害者と世の中事情」が関係している可能性があるからです。

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